マンションの購入ガイド
マンションの売買契約の締結
手術直前にする事を紹介します。
「売買契約書」は、売主と買主の間でマンションの売買が行われた証明書となるものです。この売買契約が締結されると、その時に支払った手付金は解約しても戻ってきません。必ずその内容をよく読んで、充分に理解・納得してから、最後に署名捺印をしましょう。契約時に物件価格の10%程度を支払います。買主が、他のマンションが気に入ったので解約したいなど、買主側の事情で契約を解除する場合、買主は手付金を放棄することになります。逆に、売主側の事情で契約を解約する場合は、手付金は買主に対して倍返しになります。契約時には、手付金を支払い、残代金は引渡し時にまでに支払うケースが一般的です。例えば、5000万のマンション(自己資金:20%、住宅ローン:80%)を購入したケースでは以下のようです。自己資金といっても、実際は契約時と引渡時との2段階でそれぞれ用意します。
売買契約書の内容は、多くが重要事項説明書と重なっているので、それ以外のもので、注意すべき項目を見ていきましょう。1、危険負担:地震や水害のような不可抗力による災害で、建物が壊れたり損害を被った場合の、費用負担などの責任を定めたものです。下の図に示しますが、引渡し前では売主が責任を負い費用などを負担することになっているか確認してください。引渡し前に、例えば地震で建物が崩壊した場合は、契約が解除になります。2、瑕疵担保責任:ちょっと難しい法律用語ですが、マンションに隠れた欠陥(瑕疵といいます)があった場合に売主が買主に対して責任を負うということです。引渡し後一定期間内に見つかった場合、売主は無償で補修したり、損害賠償をする責任を負います。引渡し時点で、当然建物のチェックをしますが、なかなか全ての不具合を見つけることは難しいですよね。連日報道されている耐震偽装マンションでは、柱、梁の鉄筋の本数が随分不足しているようですが、外見上はなかなか立派にも見えます。入居して時間が経過した後、(今回の事件はその一例ですが)思わぬことで不具合が見つかることがあるのです。