マンションの残高払い込みについて説明します。
引渡し時に、購入者は自己資金と借入金により、売買代金の全額を支払います。
住宅ローン借り入れ分を融資会社が直接振り込んでくれる場合は、「売買代金−住宅ローンの借入金−手付金」を販売会社か不動産会社の口座に振り込むことになります。
民間ローンでは残高決済の直前に資金を受け取るのが一般的で、この資金受け取りから登記手続きはほぼ同時に行われます。
もう一度確認しましょう。
ローン契約 ⇒ 融資実行 ⇒ 残高決済 ⇒ 引渡し・登記手続き。
残代金の決済が済み、引渡しを受けたら直ちに登記の手続きに入ります。
通常、不動産会社が手配した司法書士に登記手続きを依頼します。
登記というのは、法務局という役所で自分の権利を登記簿台帳に掲載することです。
どの土地、建物を誰が所有しているか一般に公示することで、権利状況を明らかにするのです。
司法書士に手続きをしてもらうために用意しなければならない書類は1、権利書(売主が所持しています)。
2、売主の印鑑証明。
3、買主の住民票。
4、物件の固定資産税評価額証明書。
5、売主・買主の委任状など。
司法書士は、「土地所有権移転登記」、「建物所有権保存登記」、「抵当権の設定登記」などを行うのです。
登記が済むと、権利書が交付され購入者に渡されます。
実際に、権利書が手元に届くのは引渡し後1〜2ヶ月先になります。
この登記手続きには、およそ25〜35万円かかります(登録免許税や司法書士の報酬として)。
1つ注意しなければならないことがあります。
以上は民間ローン(民間金融機関・フラット35利用のケース)から資金を借りた場合の手続きの流れですが、公的融資(住宅金融公庫・財形融資など)を受けた場合は、資金の受け取り時期が異なります。
公庫の場合、決済・引渡しが済んで、土地・建物が購入者の名義にならないと、融資が実行されないという決まりになっています。
そこで、公庫融資額を銀行から一時的に借り入れ代金決済をする必要があるのです。
これを「つなぎ融資」といいますが、これを利用することになると、公庫融資実行日まで利息と手数料がかかることになります。
残高決済 ⇒ 引渡し ⇒ 入居 ⇒ 公庫ローン契約 ⇒ 資金受け取り 。
この「つなぎ融資」ですが、条件が整い、交渉によっては避けることができる場合もありますので、販売会社・不動産会社に相談しましょう。